マンション管理とマンションの総戸数

マンションの管理をするときに重要なのがマンションの総戸数です。

マンションは管理戸数と管理レベルが一致するとはいえませんので、マンション管理会社を選択する際には、どれだけのマンションを請け負って、どのような結果を出しているかというのが、判断材料のひとつになります。

マンション管理会社が、下水管の清掃を行うといったことはほとんどなく、マンション管理会社が、マンションの下水管清掃の専門業者に、清掃を依頼するといった方法を取ります。

マンション管理会社が専門業者に依頼する際に、戸数が多いマンションほどコストは下げられますので。マンション管理組合としてもメリットのひとつといえるでしょう。

マンション管理会社は、マンション管理組合員からの管理費によって成り立っていますが、もしマンションの住人が戸数と比例して多ければ、それだけマンション管理会社に入ってくる収入も多くなるわけですから、安定した管理を行えるといえるでしょう。

法律によると、

マンション管理会社は管理業務の報告を委託を受けたマンション管理組合に管理者が置かれているときは〜定期に管理業務主任者をして当該管理事務に関する報告をさせなければならない(適正化法第77条)」

と規定されています。

マンション管理組合側に、マンション管理会社は業務の報告をする義務がありますが、それはいつすればいいのか明確に放っていないのが問題です。

ここでいう管理事務報告とは、マンション管理に必要となる、配水管清掃、エレベーターのメンテナンス、庭にある植木の手入れ、壁の補修など管理会社がマンション管理組合から徴収した、管理費をどのように使っているかということです。

マンション管理会社は、大手ですと大体が毎月申告しているようですが、場合によっては数カ月おきのところもあるようですので、そのようなマンション管理会社と契約している、マンションでは変更をしてもらうようにしましょう。

マンション管理会社がマンションの住人と信頼関係を作るために必要となるのが、マンション管理をしたときの会計を明確にすることです。

簡単にいえば、マンション管理会社がマンション管理に、どれくらい何に使ったか逐一、マンション管理組合にすぐ公表できることです。

マンション管理の実情を言いますと、マンション管理会社マンション管理組合から徴収したマンションの管理費を、ほぼ会計業務まで携わっているところばかりです。

マンション管理会社マンション管理組合に信用されて、マンションの管理費を使っているわけですから、マンション管理組合が提示を求めれば、いつでもマンションの会計内容を開示する必要があるのです。

マンション管理会社が代行している、マンションの会計は営利目的ではありませんので、限られた収入で、よりよいマンション生活を提供できるようにしなければなりません。

もちろんマンション管理会社は、営利目的の企業ですので、そこで利益を発生させているわけですが、暴利をとっていたのでは、管理費が高い割りに、マンションに住んでいる人に対して、なんのメリットもない管理会社となってしまいます。

マンション管理会社がこうした、営利目的の企業にならないように、マンションの管理組合や、理事長などがしっかりとマンション管理会社と話し合ってどれをいくらくらい使うなど規定していくべきでしょう。

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